産業廃棄物 マニフェスト
産業廃棄物とは、事業活動に伴って生ずる廃棄物の総称です。
日本では〈廃棄物の処理及び清掃に関する法律〉(略称〈廃棄物処理法〉)において下記のような説明がされています。
生じた廃棄物のうち「燃殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類その他」政令で定める廃棄物と定義されています。
政令では、上記の6種類に加えて「紙くず・木くず・繊維くず・ゴムくず・動植物にかかわる不要物・金属くず・ガラスおよび陶磁器くず・建設廃材・鉱滓・家畜の糞尿(ふんによう)・家畜の死体」などの13種類が指定され、合計19種類に分類されています。
産業廃棄物の処理には、様々な制約があり、管理の上で安全且つ確実に処理する必要が有ります。
マニュフェスト制度
マニフェスト制度とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託するときに、マニフェストに産業廃棄物の種類、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、業者から業者へ、産業廃棄物とともにマニフェストを渡しながら、処理の流れを確認するしくみです。
それぞれの処理後に、排出事業者が各業者から処理終了を記載したマニフェストを受取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことを確認することができます。これによって、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防ぐことができます。